大判例

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福岡高等裁判所 昭和26年(う)2846号 判決

有家細胞は団体等規正令第六条により届出を要する団体であるか否かの点に付按ずるに、(イ)仮に有家細胞は日本共産党島原地区委員会の一構成部分であり、その行為は厳に同委員会の指令に服すべきものであつたとしても団体等規正令第六条は同条所定の行為をなす政党、協会その他の団体に汎く同令第七条の届出義務を課しているのであつて、該団体が内部的に他の上級団体の構成分子の関係にあると否とに拘らず又その行動が上級団体の指令に拘束されると否とに拘らない。従つて有家細胞が島原地区委員会の構成分子であること、同細胞の行為が同委員会の指令に基くものである一事を以てしては右届出義務を免るるに由ない。次に同細胞は主たる事務所を有せず、代表者又は主幹も存在しないから団体とは云えないと云うのであるけれども記録によれば同細胞は有家三末永義方を主たる事務所とし被告人が代表者兼主幹者であつたことを認め得るからして同細胞が団体であることは間違ない。

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